2019-03-12 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
国土交通省では、発電事業者の参入促進を図るため、平成二十五年に河川法を改正し、河川の流量等に新たな影響を与えない農業用水等を利用した従属発電について、水利権を許可制から登録制に変更し、手続の簡素化を図ったところであります。
国土交通省では、発電事業者の参入促進を図るため、平成二十五年に河川法を改正し、河川の流量等に新たな影響を与えない農業用水等を利用した従属発電について、水利権を許可制から登録制に変更し、手続の簡素化を図ったところであります。
河川から取水しました農業用水等を活用する、いわゆる従属発電につきましては、登録制度というものを創設することなどを内容といたしました改正河川法、これが本年の六月十二日に公布され、六か月以内の施行となっております。 登録制は、従属元の水利権の審査において、下流の利水者や河川環境への影響について既に確認をしておるということで手続の簡素化は可能というふうにしております。
本法律案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及の促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、河川協力団体制度の創設、水利使用手続の簡素化のための小水力発電等の従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
今、水防法及び河川法の一部改正ということで、参議院でそろそろ成立を多分していくのではないかなと思うんですが、河川法の一部改正の中に、従属発電についての登録制の導入というのが非常に大きな柱で、小水力発電の導入促進に資するということになっています。
河川から取水いたしました農業用水等を使いました小水力発電、いわゆる従属発電に関しましては、委員御指摘のとおり、今般、今国会に河川法改正案を提出いたしまして、従属発電につきましては登録制を創設することとしているところでございます。
この改正案では、小水力発電の促進の一環として農業用水路を念頭に従属発電の水利権手続に登録制を導入することとしておりまして、これによって農業用水における小水力発電の導入促進が期待をされるところであります。
現在、ここは最大出力百九十六キロワットということなんですが、この従属発電で、農業用水路におきましては六百地点、そして三十万キロワットの導入ができるというのが今の概算でございます。全体のポテンシャルは、日本中の川を水力発電で全部やったとしますと八百万キロワットと、こういう数字が一応理論的には出るんですが、これは全部できるわけじゃありません。
農業用水路の従属発電の手続が今までは許可を取るのに約五か月掛かっていたと、ところが今回から一か月で登録できるということになったのは、非常にスピーディーですばらしい取組、改正だと思いました。 そこで、この資料一を今日配らせていただきました。経済産業省さんから出ている資源エネルギー庁の資料なんですけれども、中小水力発電のポテンシャルとあります。
次に、水防法及び河川法の一部を改正する法律案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
今回の法改正により、従属発電、小水力発電について登録制が導入をされる、手続の簡素化とか期間短縮が行われる、こういうことでありますが、そのポテンシャルはどの程度あるのか、まずお伺いします。 あわせて、手続の簡素化等によりまして、どの程度の小水力発電の促進が図られ、どの程度の導入数を見込んでおられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○太田国務大臣 今回は、いわゆる従属発電ということでの小水力について、少しでもという私自身のすごい前から意思もありまして、そこを進めさせていただいたということでございます。
そこで、今回、従属発電ということで登録制を導入して、これが期間短縮だけでなくて、やりやすくなったということが大きな特徴でございます。 これは環境省が調査をしているんですけれども、全国で大体ポテンシャルとしては三十万キロワットという、水力全体ですと東北で五百万キロワットぐらい全体にあるんですけれども、小水力としては全国で約三十万キロワット。
既に許可を受けている水利権の範囲内の水を使って行う小水力発電、いわゆる従属発電につきまして、これまで申請書類の簡素化、大臣から知事への許可権限の移譲、それから総合特区を使った許可手続の簡素化などを行ってきております。 今後さらに一層の手続の簡素化、円滑化を進めるために、従属発電につきまして、現行の水利権の許可制度にかえまして登録制を導入するというふうなことも検討しております。
ただ、制度的に、いわゆる従属発電という形でやるもの、それから農水省がやられるものとか、いろいろあります。
今私どもが進めている中で、特に、もともと水利使用の許可に当たっては、公共の福祉、小水力発電の実行の確実性、河川流量と取水量との関係、あるいは公益上の支障の有無、こういった観点から手続を進めているわけでありますが、こういった中でも、特に事業者に過度の負担をかけることがないよう、これまで、河川から取水した農業用水等、特にいわゆる従属発電等、こういったものについては、簡素化、円滑化の取り組みを推進してきたところでございます
ただ、しかしながら、これらのことについては、いわゆる河川法の許可手続に関して、農業用水路における通常発電を従属発電並みの手続にぜひ簡素化してはどうか、そのことによってさらに小水力発電の供給が高まるということもあります。 そこで、この水利権の弾力的運用について、ぜひ大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 複雑だというふうにおっしゃっておりまして、また農水大臣もそのように答弁をされましたが、実は通常、発電水利使用の申請に必要な書類というのはかなり簡素化されておりまして、河川流量の確認とか、発電のための取水が可能かどうかの計算、治水、利水、環境への対策、発電施設の構造計算書、設計図、関係河川使用者の同意書というのはもう不要になっておりまして、河川区域外での従属発電の申請に必要な